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大阪高等裁判所 昭和39年(行サ)13号 決定 1965年2月23日

大阪市西成区東萩町二〇番地

上告人

小西友太郎

大阪市東区杉山町一丁目

被上告人

大阪国税局長

塩崎潤

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

頭書事件につき、上告人は昭和三九年一二月二六日上告受理通知書の送達を受けながら、爾後法定期間内に上告理由書を提出せず、且つ上告状にも適法な上告理由の記載がない(上告状記載の上告理由は方式違背のものであり、且つ補正の余地のないものである)ので民訴法三九九条一項二号、三九八条、八九条、民訴規則五〇条に従い主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 岩口守夫 裁判官 岡部重信 裁判官 安井章)

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